第1条:
当いこいの村が宿泊客との間で締結する宿泊契約及び、これに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については法令または一般の慣習によるものとします。
第2条:
当いこいの村は次に該当する場合に宿泊をお引き受けいたします。
(1)宿泊の申し込みがこの約款によるものであるとき。
(2)客室にお引き受けする余裕があるとき。
(3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがないと認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病でないと認められるとき。
(5)宿泊に関し特別の負担を求められないとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由がないとき。
第3条:
当いこいの村は、予約の申し込みをお引き受けするに当たり、その予約の申し込み者に対して次の事項を求めます。
(1)宿泊客の住所・氏名・性別・職業
(2)その他いこいの村が特に必要と認めた事項
第4条:
(1)宿泊客は当いこいの村に申し出て宿泊の予約を解除することができます。
(2)宿泊客が予約を解除した場合は、次の表により基本宿泊料の違約金を申し受けます。ただし、列車、バスなどの公共の交通機関の不着、遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、違約金は頂きません。
違約金の割合 | |||
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取り消しの連絡を受けた日 | 利用予定日の 当日、前日 | 利用予定日の 2日前から5日前 | 利用予定日の 6日前から15日前 |
割合 | 前日→50% 当日→100% | 30% | 10% |
第5条:
当いこいの村は他に定める場合を除くほか、次の場合は予約を解除する事ができるものとします。
(1)第2条第3号から第6号までに該当しないこととなったとき。
(2)第3条によって明告された事項が故意に湾曲されたものと認められたとき。
第6条:
宿泊客は宿泊当日フロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1)第3条第1号の事項
(2)その他当いこいの村が必要を認めた事項
第7条:
宿泊客が当いこいの村の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第8条:
当いこいの村の主な施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:フロントサービス 午前7時00分~午後8時00分
(2)飲食等(施設)サービス時間:(イ)午前7時30分〜午前9時00分
(ロ)夕食午後6時00分~午後8時00分
(ハ)その他の飲食等
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第9条:
宿泊客は、当いこいの村内においては、当いこいの村が定めた利用規則に従っていただきます。
第10条:
利用料の支払いは、通貨又は当いこいの村が認めた有価証券により、宿泊客の出発の際または、当いこいの村が請求したとき、当いこいの村のフロントにおいて行っていただきます。
2. 宿泊客が客室の使用が可能になったのち、任意に宿泊しなかった場合においても利用料は申し受けます。
第11条:
当いこいの村は引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1)第2条第3号から第6号までに該当しないこととなったとき。
(2)第9条の利用規則に従わないとき。
第12条:
(1)当いこいの村の宿泊にかかる責任は、宿泊客が当いこいの村のフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊客が出発するために客室を空けたときに終ります。
(2)当いこいの村の責に帰すべき理由により宿泊客に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊客に類似の条件による他の宿泊施設を幹旋します。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料を含むその後の宿泊料は頂きません。
第13条:
(1)宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当宿泊所に到着した場合は、その到着前に当宿泊所が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
(2)宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊所に置き忘れていた場合、その所有者が判明したときは、当宿泊所は、当該当者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第14条:
宿泊客が当宿泊所の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託にかかわらず、当宿泊所は場 所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第15条:
宿泊客の故意又は過失により当宿泊所が損害を被ったときは、当該宿泊者は、当宿泊所に対し、その損害を賠償していただきます。